契約社員に手当不支給は違法 大阪高裁

 契約社員に手当不支給は違法 
ハマキョウレックスに77万円支払い命じる/大阪高裁 (時事通信2016年7月26日)
運送会社で契約社員のトラック運転手として働く男性が、正社員に支払われる手当などとの差額分計約578万円を会社に求めた訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。池田光宏裁判長は一審大津地裁彦根支部判決を変更し、一部の手当の不支給は労働契約法に違反するとして77万円の支払いを命じた。
訴えていたのは運送会社ハマキョウレックス彦根支店に勤務する池田正彦さん(54)。2008年10月から6カ月ごとに同社と契約更新している。
池田裁判長は、正社員と仕事内容に大きな違いはないとした上で、一審が認めた通勤手当に加えて、無事故手当や給食手当についても「正社員との違いは不合理」と判断。改正労働契約法が施行された13年4月以降の差額を損害と認めた。
弁護団によると、高裁レベルで同様のケースについて同法違反が認められたのは初めて。弁護団は「相当程度、主張が認められた」と評価した。
労働契約法20条
同一の使用者と労働契約を締結している、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止するルールです。
【対象となる労働条件】 一切の労働条件について、適用されます。賃金や労働時間等の狭義の労働条件だけでなく、労働契約の内容となっている災害補償、服務規律、教育訓練、付随義務、福利厚生など、労働者に対する一切の待遇が含まれます。
【判断の方法】 労働条件の相違が不合理と認められるかどうかは、① 職務の内容(業務の内容および当該業務に伴う責任の程度) ② 当該職務の内容および配置の変更の範囲  ③ その他の事情-を考慮して、個々の労働条件ごとに判断されます。
とりわけ、通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を相違させることは、上記①~③を考慮して、特段の理由がない限り、合理的とは認められないと解されます。