無期雇用への転換

 江東区 飲食店工場

 老舗の割烹料理店の弁当工場で 7年間働いてきたバングラデシュ人のNさんは、「仕事がないから」と自宅待機を命じられ、その後郵送で解雇予告通知が届いたため、ユニオンに相談した。 団体交渉の冒頭で会社側弁護士は、働く意志があるなら解雇は撤回すると述べた。実際に、解雇理由とされた事業縮小もされてないことが判明。自宅待機から2ヶ月後には、復職できた。 その際、雇用不安となる1年契約の更新を 労働契約法18条には基づいて「無期労働契約転換申込書」を提出することにより、無期雇用への転換を勝ち取る事ができた。