㈱レナウンへの抗議行動

下町ユニオンニュース 2020年7月号より
6月25日(木)、コミュニティ・ユニオン首都圏ネットワークの一日行動が取り組まれました。
レナウンにも抗議活動をしました。参加者全体でオフィスに上がり、事前に申入れに行くことを伝えていましたが、管財人も同代理弁護士も来ずに人事課長の応対でした。
管財人は労働者の権利侵害を止めろ!労働者の生活と権利を守れ!
 Uさんは2018年5月に嘱託社員(有期雇用契約)のパタンナーとして入社しました。そして今年4月24日に上司から突然、5月末で雇用契約を終了し更新しないと言われました。理由は経営状況が厳しく事業部体制の見直しということでした。
 Uさんはパタンナーとしては30年のキャリアがありレナウンの仕事では大きなミスも無く特に注意されることもなくやってきました。
 会社は昨年末に業績不振で希望退職を募ったりしたが、今年4月にAさんと同じ部署にパタンナーが二人採用され緊急事態宣言で自宅待機となっていました。一人だけ雇止めになることにまったく納得いきませんでした。Uさんは1月に社内の貸付制度を返済使い娘の高校入学金として50万円を借りていました。一年で返済する計画でしたが退職した場合は残金を全額返済しないといけないことになっていました。困ったUさんは江東ユニオンに加入し5月15日に会社に連絡を取った直後に民事再生の発表がされるという展開となりました。
 その後の団体交渉では管財人代理の弁護士が対応し雇止めは撤回出来ない、給料は4月分(5/25支払い)は6割、5月分(6/25支払い ) は7割を支払う、貸付金の残金40万は一括返還という一方的な回答でした。その後、管財人からの提示では減額した賃金を認めるなら貸付金を一括払いではなく均等払いにする、もしくは貸付金との相殺であれば給料を全額支払うという姑息なものでした。ユニオンからさらに抗議すると管財人は、今度は5月分については減額せずに払うが4月に前渡した6ヶ月分の定期代の一部5万7千円を一方的に相殺してきました。Uさんは4月分が6割しか払われなかったことや雇用が継続すればボーナスが支給されたのにそれも無くなったことでいろいろな支払いがあり定期代の残りの清算分については生活に充てざるを得ませんでした。
 管財人による経営責任は棚に上げ、一方的に雇止めにして雇用と生活を破壊しておいて、Uさんを追い詰めることは許せません。労働基準法では賃金の全額払いが定められています。民事再生では賃金は労働法を守って賃金を優先的に支払うことになっています。賃金がなぜ全額支払うことが出来ないのか、現在の会社の状況については管財人から何も説明はありません。
 永沢管財人は6月4日から6月11日で300名の希望退職を募集しましたが応募者数に達せず正社員だけでなく嘱託社員にも退職にあたっての金銭的な条件を提示したそうです。つまりは当初は正社員とは差別して嘱託社員は何らの補償もなく雇止めにしていたのです。管財人はUさんに対して雇止めは有効で撤回もしない、補償金なども支払うことはしないと回答しています。
 民事再生で会社を存続させるためにどうしても雇用が維持できず辞めることになった社員については、会社の犠牲となっているのですからせめて金銭的な補償は正社員、非正社員の区別なく支払うべきです。Uさんについても雇止めがどうしても撤回できないのであれば金銭補償はするべきです。そして会社の都合で雇用を奪われ生活が厳しい状況に追い込まれたのですから貸付金の返済については減額や無理のない返済計画を認めるべきです。管財人は労働者の生活と権利を考慮して会社再建にあたるべきです。Uさんの生活と権利を守るために闘います。支援をよろしくお願いします。