4・17 関西生コン弾圧検証シンポ

下町ユニオンニュース 2021年5月号より

 4月17日東京、18日大阪で関西生コンを支援する会主催の第2回検証シンポジウムが開催されました。
 基調報告として、「関西生コン事件」とは、①生コン業界による組合つぶしを目的とした大規模な不当労働行為事件、②警察・検察・裁判所による大がかりな刑事弾圧事件、③この両者が表裏一体となった構図と本質を覆い隠すフェイクニュースであることがあらためて確認されました。
 この組合つぶしがどういう意味を持つかを非常にわかりやすく示すものとして、以下の報告がありました。
 この組合つぶしと権力弾圧で
 年間休日
  事件前 125日  事件後 105日
 年収
  事件前 630万円
  事件後 30歳370万  40歳400万 50歳500万  55歳550万
となっているということです。労働組合の力と、それを排除しようという経営者側の目的がはっきりと表れています。
 この間、12件の大阪府労働委員会命令があり、10件が組合勝利命令となっていますが、裁判では3つの一審判決すべてが不当判決です。
 裁判の判決について、宮里邦雄弁護士は、「威力業務妨害罪(ストライキ中の行動に対するもの。)としては極めて重い判決だ。」「組合員のいない企業、協同組合に対する行動は正当性がないとして産業別労働組合を否定するものだ。」「直接の使用者でない相手でも団体行動をする権利はある。団体行動権のもつ固有の意義を否定している。」「平和的説得であるべきという認識が誤りだ。労使関係調整法でも争議行為とは企業の正常な業務を阻害する行為と規定されている。」と指摘。
 吉田美喜夫立命館大学名誉教授も、「刑事事件ではなく労働事件として裁判を行うべきだ。」「一般市民同士の紛争として、労使紛争を扱っている点で誤り。」「労働組合とは、利害が対立する使用者に対して要求実現のために圧力をかけるものであり、情けをこうようなものではない。」と批判。
 ふたりとも「労働法を知らない裁判官に委ねていいのか」と怒りをあらわにしました。
 不当弾圧・組合つぶしを許してはならない。