(株) クリエイトレストランツその後。 休業支援金・給付金制度
下町ユニオンニュース 2021年2月号より
組合員のバングラディシュの留学生Mさんは、レストランのキッチンスタッフのアルバイトとして週28時間以内で日本語学校が休みの土日は昼から、金曜は夕方からラストまで決まった時間に働いてきました。
昨年3月下旬、新型コロナの影響でMさんは休業を命じられ、店も4月から臨時休業となりました。店は7月に再開しましたが正社員中心で回し、Mさんのような短時間バイトは休業が続いていまだ働けていません。当然、休業中ですから休業手当が払われるべきです。しかし、会社は休業手当を払わないどころか「4月以降はシフトが決まっていないので休業にはならないので休業支援金制度の対象にはならない」「労働局もこれで納得している」として、休業支援金制度の事業主証明も拒否するという許されない対応しました。
会社の責任を追及するためコミュニティ・ユニオン首都圏ネット一日行動で本社へ抗議行動、立憲民主党の鉢呂参議院議員を通じて厚労省に対して、労働局の会社対応に問題がないのか調査することと運用改善の要請を行うなどしました。同時期に他の労働組合も厚労省への要請行動が続けられ野党議員の働きかけもあって休業支援金制度の運用改善が10月下旬にされて、休業開始前の6ヶ月以上の間に月4日以上の勤務があれば、日々雇用、登録型派遣、シフト制でシフトが入ってなくても認められるようになりました。
運用改善を受けてすぐに会社は、短時間アルバイトに休業支援金の申請を認める通知を出しました。Mさんも改めて休業支援金の申請を行い12月下旬にやっと給付金が振り込まれました。
休業支援金・給付金制度は昨年7月に出来た新たな制度で政府が十分な周知活動をしていないこともあって予算執行率は一割程度です。雇用の維持を第一に考えるならば、会社に対して様々な助成と休業手当の支払いや休業支援金の申請をセットにするべきです。
特にサービス業で働く多くの短時間労働者は休業手当をもらっていません。申請期限の見直しや大企業も対象にする、3月末の制度の期限も再延長すべきです。
現在のような脱法的な「シフト制」については認めず、労働時間の明示義務をより厳密にするように企業に義務付ける必要もあります。