長時間労働撲滅ホットライン(無料電話相談)実施します。
長時間労働撲滅ホットライン(無料電話相談)
―長時間労働対策、メンタル不調の労災申請、残業代未払いなど―
11都道府県で窓口を開設
2月17日(金)~18日(土)
午前10時~午後6時
Tel. 03-3638-3369
主催:コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク
協力:全国労働安全衛生センター連絡会議
1 時間外労働に関する協定(36協定)を結ばなければ残業はできない
長時間労働が問題になっています。マスコミ等では、時間外労働に関する協定(36協定)を結べば、事実上いくらでも残業ができることが問題だと報じられていますが、そもそも36協定を結ばなければ、残業を命じることができない、させれば違法になること自体があまり知られていません。
2 そもそも36協定を結んでいない企業が44.8%
厚生労働省の調査(平成25年10月 労働時間等総合実態調査)で、そもそも36協定を結んでいない企業が44.8%に上ります。もちろん残業がゼロならよいのですが、現実的には半分近い企業で、違法な時間外労働が行われていると思われます。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/shiryo2-1_1.pdf
3 きちんと選ばれていない労働者代表も多い
過半数労組が存在する職場は多くありませんし、過半数労組のない職場で36協定を結んでいても、きちんと選出している労働者代表は少ないようです。独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査(労使コミュニケーションの実態と意義 平成26年12月)でも、過半数労組のある職場を加えても、わずか48.2%に過ぎないことが明らかになりました。
http://www.jil.go.jp/institute/discussion/2014/14-03.html
4 ユニオンに相談すれば長時間労働はなくせる
まずはユニオンに相談して過半数労組を結成するか、少なくとも加入して要求しつつ労働者代表に立候補することこそが、長時間労働を撲滅する近道。36協定の残業時間に上限を設けることも重要かもしれませんが、何よりも、長時間労働をさせない労働組合ないしは労働者代表がいることの方が大切です。現行法制度上でも、長時間労働はなくせるのです。実際にユニオンでは、組合員が職場に一人でも労使交渉をして長時間労働対策を要求したり、それまで社長が勝手に指名していた労働者代表ではなく、表の無記名投票選挙を行わせて組合員が労働者代表に選出されたこともあります。
5 メンタル不調の労災申請や残業代未払いも仲間の協力が重要
メンタル不調(精神疾患)の労災請求においては、やはり長時間労働等の証明が重要です。そのためには協力してくれる仲間が必要です。ユニオンと一緒に職場の仲間を増やすことは、労災認定の近道です。被災者と同業他社の仲間などもユニオンにいるかもしれません。残業代未払いについても、労働基準監督署に申告すれば是正勧告が出されて支払われこともありますが、やはり職場の同僚の協力があるかないかでは大違いです。