公開学習会 『安心して働き続けたい - 活かそう労働契約法!』 開催
例年11月にホットラインと合わせて公開学習会を開催しています。今年は10月27日、江戸川区タワーホール船堀で、日本労働弁護団事務局長の嶋﨑量(しまさき ちから)弁護士に講師をお願いして、労働契約法の有期労働契約に関する18条、19条、20条について学習しました。東京都労働相談情報センター亀戸事務所の助成を受けての共催です。
18条は、同一使用者との間の有期労働契約を更新して通算5年の規約期間を超えると、無期契約転換の申込みができ、申込みをすれば使用者は申込みを承諾したものとみなす。転換後の労働条件は有期契約と同一の労働条件が原則。2013年4月1日以降に締結した有期労働契約からなので、1年を越える労働契約以外は2018年4月以降の契約更新時に無期転換申込権の行使ができるようになります。あくまで労働者からの申込みによるもので5年になれば自動的に無期契約にみなされるわけではありません。また規約期間が無期になるだけで、待遇が「正社員」と同じになるわけでもありません。その点に注意が必要です。
経営者は違法、脱法的なやり方でこの無期転換をさせないようにすることが予想されます。気に入らない労働者に対しては5年になる前に「雇い止め」にしようとしてきます。
例えば、「この契約で更新せず終了する」とした「不更新条項」を入れた契約書にサインを迫るなど考えられます。このような場合、まずその時点でユニオンに相談してもらう事が大事です。労働者側としては19条〈「雇い止め法理」の法定化〉で闘うことができますが、単純にその契約書に「サインしない」と言うだけではうまくいかないことが予測されるからです。。
こうした雇い止め対策や無期転換の申込みをするにしてもユニオンのサポートは重要です。また転換後の労働条件も原則は変わらないとなるとパートやアルバイトの低処遇が続くということになります。ここでも無期転換をして安定した雇用になってからの待遇改善をしていくためにユニオン(労働組合)の果たす役割は大きいです。
20条は、有期労働契約を理由とした不合理な格差を禁止することを定めました。すでにフルタイムの有期雇用労働者が不合理な格差であると賃金の手当、賞与や退職金など正社員との差額の支払を求めて裁判がいくつか始まり地裁や高裁での判決も出てきています。こちらもユニオンの役割が重要です。
労働契約法の周知と宣伝、職場の点検、有期雇用労働者は雇い止めの不安から一人ではなかなか闘えないのでユニオンがサポートすることが必要不可欠です。
非正社員の割合は約4割になろうとしています。そのほとんどが有期雇用という雇用不安と差別的な低処遇にあります。労働契約法を活かして権利を守る運動を進めていきましょう。