大同自動車と正栄興業に抗議申入れ行動を実施!

下町ユニオンニュース 2025年12月号より

ユニオンは11月10日、不誠実な回答を繰り返す大同自動車㈱と団交拒否を続ける㈲正栄興業に対して、抗議申入れ行動を実施しました。抗議行動には11名の組合員が参加し 、ユニオン事務所に朝7時半に集合した後、両社前で抗議の声を上げました。

【大同自動車への抗議】

タクシー会社(本社:豊島区目白)で江戸川区篠崎町に営業所があります。

労働基準法違反となる違法な賃金天引き「信販控除」と、有給休暇の日額計算の問題について、不誠実な回答を繰り返す会社を追及しました。

「信販控除」とは、客がクレジットカードなどでタクシー運賃を支払った際の手数料を、乗務員に負担させるものです。労基法第24条は賃金の全額払いの原則を定めており、賃金控除には労使協定が必要ですが、会社の「信販控除」は労使協定がないため、明確な労基法違反です。会社は「運転者も営収増の恩恵を受けている」として負担を強いていますが、労働者に負担させる理屈にはなりません。

ユニオンは、会社に対し、違法な「信販控除」を即時に停止し、過去に控除した分を全額乗務員に支払うこと、また、有給休暇の日額を平均賃金で計算し、定額10,500円を超える差額分を支払うことを求めています。ユニオンは過去に3名の組合員について、有休不足分や信販控除分を清算・解決させていますが、今年5月16日から交渉を開始したMさんについては、会社は過去の合意内容と全く同じにもかかわらず、全額返還等を拒否し、不誠実な回答を繰り返しています。

【正栄興業への抗議】

会社(船橋市馬込西)は、建設関連の産廃運送業をしています。

会社は5月9日、ダンプ運転手のYさんを同僚へのハラスメントを理由に即日解雇しました。しかし、会社はハラスメントの訴えがあった際にYさんへの事実確認を一度も行っておらず、就業規則に定める段階的な懲戒手続きを踏まず、解雇処分をいきなり下しており、この解雇は適正な手続きを欠き、相当性を欠くものです。解雇理由証明書に記載された内容のほとんどが事実誤認でした。

6月20日の第2回団交では、会社は解雇理由の一部と一人の証言を撤回しましたが、伊藤社長は「Yさんが戻ると何人も会社を辞めてしまうので戻すことは絶対にできない」と復職を拒否しました。その後、会社は8月12日に「訴訟を行う」ことを理由に団体交渉の中止を連絡し、以来、不当にも団交に応じていません。

団交拒否が続く中、会社は9月24日、突然Yさんに10月21日からの復職命令を発令すると連絡し、ユニオンを抜きに組合員のYさんへ直接面談を求めるなど、労働組合を無視した不当労働行為を繰り返しています。ユニオンは現在、これらの行為が労働組合法違反であるとして、東京都労働委員会へ救済申立をしています。

ユニオンは会社に対し、不当解雇についてYさんに誠実に謝罪し、伊藤社長が全体会での発言や文書配布・掲示を通じてYさんの名誉回復を図ること、解雇期間の給料・賞与の全額補償および慰謝料の支払いといった経済的権利回復、そして労使協定の締結を含む再発防止策を強く要求しています。

会社は団交や組合立ち合いの説明会を拒否しながら、Yさんが「無断欠勤」を続けるなら11月22日で「懲戒解雇」すると再び不当な解雇をちらつかせています。伊藤社長は従業員全体会で「Yさんを会社に戻すなら会社を潰す」とまで発言しており、会社が不当労働行為を改め、労働組合を認めない限り、Yさんが安心して働ける環境は作れません。

 

大同自動車、正栄興業の法違反、不当労働行為、権利侵害を許さず、労働者・労働組合の権利を守るために支援のほどよろしくお願いします。