地域別最低賃金の改定
下町ユニオンニュース 2024年10月号より
10月から地域別最低賃金額が改定されます。関東各県は次の通りです。
東京都 :1113円 → 1163円
千葉県 :1026円 → 1076円
埼玉県 :1028円 → 1078円
神奈川県:1112円 → 1162円
茨城県 : 953円 → 1005円
栃木県 : 954円 → 1004円
群馬県 : 935円 → 985円
*発効日は10月1日(群馬県は10月4日)。
地域最賃は、各都道府県の事業所で働くすべての労働者に対して、正社員・パート・アルバイトなど雇用形態や性別、年齢、国籍、在留資格などの区別なく適用されます。
違反した使用者は、最低賃金法第4条違反として50万円以下の罰金が科されます。
派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される最賃が適用されます。なお、最低賃金と自分の現在の賃金を比較する際には、精勤手当、通勤手当、家族手当、時間外や深夜・休日の割増手当、賞与などは算入されませんので、注意してください。