★ 4月から実施される法律の ワンポイント解説! ★

働く人にかかわる法律の4月からの改正点を、ワンポイントでお伝えします。
ご自身に関わることを、ぜひ確認してみて下さい。(前田)

①女性活躍推進法の改正… 男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務拡大

4月から、「男女間賃金差異」についてなどの情報公表の義務が拡大されます。
従来301人以上の企業が対象だったところを101人以上も含めて対象になります。また公表が義務づけられる項目も、若干増えます。

②在職老齢年金制度の基準緩和… 基準月額の大幅引き上げ

「在職老齢年金」とは、60才以上で老令厚生年金を受けとりながら働く場合、現在は「月給+賞与(賞与は直近1年分の12分の1の金額)」の合計が、51万円を超えると、年金から超過した金額の2分の1が、減額されます。これを「在職老齢年金」と呼んでいます。政府は人手不足解消のため、働きながら年金を受け取る形を勧めています。今回の基準緩和は、65才以上の人を対象とした、この基準月額51万円の、65万円への大幅な引き上げです。4月以降は、「月給+賞与」の合計額が基準月額65万円を越えるまでは、年金は減額されないことになります。

③改正労働安全衛生法… シニアの労災防止対策が努力義務化

いま、労働災害のうち、腰痛等をはじめ、60才以上の方の労災が急増しています。こうした事情を背景に、4月から、60才以上の高年齢労働者の労災防止対策が、すべての事業者の「努力義務」となります。身体機能の低下への配慮や、作業環境改善が求められるようになります。努力義務ですので、実現していくためには、やはり働く側からの働きかけがポイントになりますね。

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