育児介護休業法 等 改正のポイント
下町ユニオンニュース 2025年5月号より

4月から雇用関連の法律が変わりました!育児介護休業法を中心に、改正のポイントを、お伝えします。
●育児介護休業法
今回の改正点は、主に5点です。
1、取りやすくなった「子の看護休暇」
①範囲の拡大: 従来は小学校入学前の子が対象でしたが、小3まで対象が拡大されました。
②取得事由の拡大: 従来は子の「病気・けが」等に限られていましたが「感染症に伴う学級閉鎖」や「入園・入学式、卒園式」でも、取れるようになりました。
③適用労働者の拡大: 「継続雇用期間6ヶ月未満」であっても、週3日以上勤務していれば取得できるようになりました。
※③は介護休暇にも適用されます。
2、残業の免除が小学校就学前まで拡大
従来は「3歳未満の子を養育する労働者」でしたが、対象が拡大されました。
3、短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークが追加
始業時刻の変更等は従来通りですが、テレワークも追加されました。
4、育児・介護のためのテレワーク導入
努力義務として導入されました。
5、育休実施の公表義務化の企業の範囲を拡大
従来は、従業員数千人超の企業でしたが、三百人超の企業が対象となりました。
●雇用保険法
自己都合退職の場合、給付制限期間(お金が出るまで待つ期間)が原則2ヶ月でしたが、 1ヶ月に短縮されました。
なお、退職前か退職後に教育訓練を受講した場合には、給付制限が無しとなります。転職者が増えている現状を反映した改正点です。
●高齢者雇用安定法
4月から、「65歳までの雇用確保」が完全に義務化されました。これにより、企業は
①65歳までの定年の引き上げ、
②希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入、
③定年制の廃止、
のいずれかの対応をとることが義務となります。
現状では約7割の企業が60歳定年ですが、今後は65歳定年が広がっていくのではないでしょうか。(K.M)