最低賃金ものがたり 3
下町ユニオンニュース 2025年3月号より
対象になる賃金は?
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。臨時に支払われる賃金や賞与、時間外割増、皆勤手当、通勤手当、家族手当などは対象外です。

月給なんだけど、最低賃金を上回っているか、どうやって計算するの?
地域別最低賃金は時給で表示されています。月給や日給で働いている時には、どのように確認すればよいでしょうか。

上のAさんの例で考えてみましょう。年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8時間とします。先月の合計は24万円でした。
ここからまず、最低賃金の対象とならない賃金を除きます。通勤手当と時間外手当が除外されます。職務手当は除外されませんので、基本給+職務手当の合計で、20万円となります。
次に、この金額を時間額に換算します。(20万円×12ヶ月)÷(250日×8時間)=時給1200円ですね。
東京都の場合、地域最低賃金は1163円ですので、Aさんの月給は最低賃金を上回っていることになります。ただし、この基本給が16万円だった場合には、時給換算で1140円となり、東京都の最低賃金を下回ることになります。
なお、派遣労働者の場合は、「派遣先」の地域の最低賃金が適用されます。
みなさんも、確認してみて下さい。