自運労 解雇撤回・ハラスメント裁判の判決

日本自動車運転士労働組合(自運労)東京支部江東分会の書記として約5年働いてきたNさんは、分会長からの暴力、嫌がらせを受けたあげくに22年10月に具体的な理由も示されずに勤務態度が問題で事務の仕事はやらせないとして職場から排除。Nさんはうつ病で休業を余儀なくされました。

団交で分会は具体的な理由を示さず、東京支部も分会を指導せず団交も拒否したため、都労働委員会へ不当労働行為の救済申立をしました。分会・支部は退職和解に固執したために和解に向けた都労委での調整は決裂し、Nさんは一年以上の休業の後、昨年2月21日に就労に行くと江東分会は就労を認めず、解雇通告書を送付してきたため東京地裁へ提訴しました。

10月18日、東京地裁判決において、就労を認めなかった期間の賃金支払、解雇無効、元分会長・現分会長のハラスメントを一部認め、分会と支部に賠償責任を負うとしました。
自運労江東分会は、判決に従わず控訴することを通知してきました。

Nさんも一部認められなかったことについて控訴して、高裁へと闘いは続きます。(K)

裁判判決を受けて (Y.N)
労働委員会で復職の和解協議が決裂し、解雇強行してきたために23年4月14日、訴訟を提訴しました。
地裁では、不当解雇を認めバックペイ、前分会長(I田)のパワハラ、分会長(H)に対しては慰謝料そして東京支部は分会長に対しての使用者責任を認める判決を獲得しました。
一年半に亘って、名誉のために佐々木弁護士そして下町ユニオンとともに闘った事案でした。
満足のいく判決が得られ、佐々木弁護士そして下町ユニオンの皆様に感謝申し上げます。
自動車運転士労働組合は、運転士を求める事業者に対し、組合員である運転士を供給する労働組合であり、私が勤務していたのは江東区北砂に事務所がある江東分会です。労働組合とは名ばかりで分会長も含め上層部は悪事を誤魔化しそれを守りあう「仲良しごっこ」、運転手でなく運転士と士業を名乗っているがその誇りも責任も持ち合わせてはいません。
このような労働組合を許すことはできません。
労働委員会の決定は来年1月です。私は下町ユニオンの組合員としてまだまだ続くこの闘争に徹底的に立ち向かっていくつもりです。

(下町ユニオンニュース 2024年11月号より)