(株)トウショクは、「断続的労働」という虚偽申請を謝罪し、残業代を支払え!

(株)トウショクは、「断続的労働」という虚偽申請を謝罪し、残業代を支払え!

私たちは㈱トウショク(集団給食施設運営、建物総合管理など)に対して、組合員Nさん、Iさんの残業代未払いについて支払いを求めています。9月20日、江東区亀戸6丁目の本社前で抗議行動を行いました。

 一日17時間を超える過重労働! しかも、残業代も払われない!

Nさん、Iさん夫婦は、墨田区にある東京電力の社員寮「東電石原寮」で管理と調理の仕事をしてきました。Nさんの雇用契約書には、業務内容は「調理、管理」、所定労働時間は「始業5時00分終業21時30分、休憩:法令に順ずる(1時間)、上記の時間内で就業場所のシフトにより個別に定める」、時間外労働は「有」、休日・休暇は、「会社スケジュールにより定められた日」と記載されていました。

Iさんは、入社当時は他で仕事をしていたので、8時~9時半のパートで、調理補助と清掃の業務で雇用されました。Iさんは、7F建て57部屋もあるので清掃と給食はたいへんな業務量になるので無理ではないかと面接の時に話をしたところ、会社は、「これまでも二人でやっている。清掃はたいしたことはない、給食も家庭料理の延長で簡単なものでいいので」と説明しました。しかし、実際に仕事を始めてみると給食だけで10時間以上かかり管理・清掃の仕事合わせると一日17時間以上の過重労働でNさんは約2年間働きましたが身体を壊してしまい昨年11月に退職を余儀なくされました。

 Iさんも当初やっていた仕事を辞めて調理補助、管理、清掃業務で一日7時間以上働くことになりました。Nさん、Iさんは、長時間労働になっている分の賃金を払ってほしいとお願いしましたが、会社は元請けからの予算が決まっているのでとまったく取り合わず、不払い労働には耐えきれずにIさんも退職しました。

会社はウソをつくな!ありのままの長時間労働の実態を認めろ!

Nさん、Iさんは、江東ユニオンに加入し、会社に対して不払いの残業代を支払うように求めました。

会社は、団体交渉において、石原寮の管理人業務は、「断続的労働」で監督署から許可を受けており、労基法の労働時間・休憩時間・休日の規定の適用除外である。Nさんについては、「断続的労働の従事者の最低賃金の減額特例許可」も取っている。始業から終業の16時間の内訳は、実働7時間、手待9時間で実働8時間を超えていないので断続的労働の許可は有効で、残業などはなく賃金は支払い済みである。Iさんについては、1時間半の調理補助・清掃の業務だけ指示し、それ以外の時間に仕事は指示をしていないので未払いは無いと回答しました。

会社の主張はまったくのデタラメで実際の労働実態とかけ離れています。そのことは会社が一番わかっています。

①石原寮では、Nさんが雇用される前も後も管理人と調理人を分けて、別々に雇用していました。Nさんだけが例外で管理と調理で雇用され、二人分の労働を任されていました。

②断続的労働の許可は、管理業務だけで許可を受けており、調理業務は入っていません。調理業務だけで10時間以上かかることは、Nさんに給食業務の引継ぎをしたHさんも証言をしています。

 現在も調理人は断続的労働ではなく週40時間労働で雇用していることを会社は認めています。
 それなのにNさんについては給食と管理業務を合わせても7時間の労働だったと強弁しています。

③清掃業務は、7F建ての寮の共用部分の廊下、階段、玄関、ロビー、トイレ、食堂、厨房、大浴場、3階~7階各フロアゴミ収集、ゴミ出し、外階段、外構などあり、Iさんの一日1時間半の労働で終わるわけがありません。会社は清掃について業務量、標準時間をユニオンに明らかにしていません。

 労働基準監督署を欺く、虚偽申請は、犯罪だぞ! 林社長は、今すぐ謝罪しろ!

  そして何よりも問題なのは、会社がNさんについての書類を誤魔化し、監督署へ虚偽申請をして「断続的労働の従事者の最低賃金の減額特例許可」を取っていることです。Nさんは雇入れ時に「断続的労働」について、会社から一切説明を受けていませんし、雇用契約書にも記載はありません。  

会社は向島労基署に申請を出すときに、Nさんの業務は管理業務のみで申請書類を書き、雇用契約書も管理業務とだけ記載したものをわざわざ別に作成し、Nさんにサインをさせました。

当時の総務の担当者は、Nさんに対して、『監督署の人が調査にくるから絶対に「調理の仕事はしていない」と言ってください』と電話で1回、対面でも1回念を押し、監督署の現場確認について対応を指示しました。Nさんは疑問に感じつつも「断続的労働」についてよく分からなかったことや、会社の言うことに逆らって本当のことを監督署に話して、クビにでもなったら住み込みなので、仕事と住居を同時に失うことになるので黙って従うしかありませんでした。

  この虚偽申請についても、会社は、『「寮の管理」であっても「寮の管理と調理」であっても断続的労働であることは変わりなく、実態においても重要な差異は生じないため、意図的に調理業務を除外するべき動機もありません』、当時の担当者へのヒアリングでは『石原寮に行って説明をした記憶はある。「労基署に聞かれたら上手く回答して」といったようなことは言ったかもしれないが、事実と違う説明をするように要請したという認識はない』、『前回同様の書式を使用し、内容の相違には気づかずに提出してしまったということだと思う』として、ウソの上塗りをしています。

「調理業務」を除外しなければ断続的労働として認められないことを会社は認識していたのは明らかです。意図的に虚偽申請をしたことは悪質です。会社の虚偽申請は、刑法第157条(公正証書原本不実記載等)に該当する犯罪行為であり到底許されないことです。

  会社は、団体交渉を誠実に行い、虚偽申請、ウソについて謝罪し、法律を遵守して不払い賃金を支払うべきです。ユニオンは、会社の雇用責任、社会的責任を徹底追及して闘います。

働く仲間の皆さん、市民の皆さん、ご支援をよろしくお願いします。

抗議先  ㈱トウショク 代表取締役社長      林 裕人
 江東区亀戸6-14-3  電話03-5609-8001