パートタイム・有期雇用労働法が 4月1日から全面施行されます
下町ユニオンニュース 2021年3月号より
昨年4月に施行された「パートタイム・有期雇用労働法」が今年4月1日から中小企業も適用されます。同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目的とした法律です。
改正のポイント
1 不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などの あらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止。 ガイドライン(指針)において、どのような待遇差が不合理に当たるかを例示。 均衡待遇規定<法第8条>(不合理な待遇差の禁止)①職務内容、②職務内容・配置の変更の範囲、③その他の事情の内容を考慮して不合理な待遇差を禁止するもの
個々の待遇( 基本給、賞与、役職手当、食事手当、福利厚生、教育訓練など)ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。 均等待遇規定<法第9条>(差別的取扱いの禁止)
①職務内容、②職務内容・配置の変更の範囲
が同じ場合は、差別的取扱いを禁止するもの (職務内容とは、業務の内容+責任の程度をいう)新たに有期雇用労働者も対象とする。
待遇ごとに判断することを明確化するため、ガイドライン(指針)を策定。<法第15条>
2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に 説明を求めることができる。 事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければならない。
①有期雇用労働者に対する、雇用管理上の措置の内容及び待遇決定に際しての考慮事項に関する説明義務を創設。<法第14条第1項、2項>② パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合、正社員との間の待遇差の
内容・理由等を説明する義務を創設。 <法第14条第2項>
③説明を求めた労働者に対する不利益取扱い禁止規定を創設。 <法第14条第3項>
3 行政による事業主への助言・指導等や 裁判外紛争解決手続(行政ADR) の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。 「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの 対象となります。
(「行政ADR」=事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのこと)
まずは正社員とパート、契約社員の待遇がどうなっているのか、賃金、労働条件について総点検して、個別の待遇について不合理な待遇差があるか職場の仲間と話し合うこと、そしてみんなで経営者に説明を求めていくこと、実際の改善のためにはユニオンの力が求められます。ユニオンと相談しながら職場で仲間づくりを進めましょう
公開労働講座 に参加を!
『均等待遇ルールの課題と職場実践について』
講師:中村優介弁護士 (日本労働弁護団事務局次長)
3月19日(金) 18時半
東京労働安全衛生センター4F会議室 主催:江東区労働組合連絡会