【知っておこう①】

下町ユニオンニュース 2017年1月号より
通算5年を超える有期雇用契約の無期雇用への転換権(労働契約法18条)とユニオンの役割
◇同一使用者との間の有期労働契約を更新して通算5年の規約期間を超えると、無期契約転換の申し込みができます。労働者が申し込みをすれば使用者はそれを承諾したものとみなされます。ただし、無期雇用への転換後の労働条件は、有期雇用契約と同一の労働条件が原則とされています。
◇2013年4月1日以降に締結した有期雇用契約から計算しますので、1年を越える雇用契約以外は2018年4月以降の契約更新時に権利行使できるようになります。
◇あくまで労働者からの申し込みによるものであり、5年を超えれば自動的に無期転換されるわけではありません。
◇雇用契約期間が無期になるだけで、待遇が「正社員」と同じになるわけでもありません。
◇経営者によっては無期転換をさせないため、5年になる前に雇い止めしようとしてきます。この契約で更新せず終了するとした「不更新条項」を入れた契約書にサインを迫ることなどが考えられます。これには、労働者本人が今回なぜ不更新条項を入れたのか聞き、録音すること、サインをした直後にメールなどで更新しないことには納得がいかない旨を出しておくことが大事です。そしてユニオンの団体交渉で、労働契約法19条(=「雇い止め法理」の法定化)で闘います。
◇無期転換権の行使、その後の正社員との差別の解消=労働条件の向上のため、団結権の行使=ユニオンの果たす役割は大きいということです。