新型コロナ、職場でどう対応するか

下町ユニオンニュース 2020年5月号より
1 解雇・雇止め等の雇用問題 
まずは原則の確認です。労働契約法第16条「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とあります。つまり正当な理由もなく解雇は出来ないということです。
コロナが原因で仕事がヒマになったからと会社を辞めるように言われ、退職届にサインするように求められてもまずは、「わかりました」と簡単に同意しないことです。「生活があるから辞められません」と伝えて退職届にもサインしないことです。解雇理由を聞き、文書にしてもらいましょう。出来たら録音、やり取りはメモに残しましょう。
雇用契約期間が決まっているのなら会社が雇用契約期間内の途中でクビにすることは原則的には出来ません。
 派遣労働者であれば、派遣期間の途中で派遣先の会社が派遣契約を解除したことを理由に派遣会社があなたをすぐに解雇は出来ません。確かに経営状況が厳しい場合もあるでしょう。その場合でも判例で確立された「整理解雇」の四要件、①解雇の必要性②解雇回避努力義務の履行③解雇選定の合理性・公平性④解雇手続の妥当性(説明、協議)が守らているのかが問われます。特に「雇用調整助成金」の活用など雇用を維持するための努力を会社に求めましょう。
2 労働条件の不利益変更
業績が悪いからと給料を一方的に減額するなど労働条件を不利益に変更することは原則的には出来ません。給料や労働時間など労働条件は会社と労働者の間での労働契約で決まっています。労働契約の内容(労働条件)は労働者と使用者とが対等で決めるべきことです。(労働基準法2条、労働契約法8条、9条)
ここでも簡単に同意しないことが大事です。
3 自宅待機の休業手当
仕事がヒマだからと仕事を休まされた時は、休業手当(平均賃金の6割以上)を会社は払わなければなりません。(労働基準法第26条)
休業手当を請求しましょう。
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